1: 名無しさん@おーぷん 22/07/25(月) 01:02:03 ID:ZLjq
刑法で罰する根拠は
「「被告人が他行為可能性もあった(にもかかわらずその行為を自由意志に基づいてやったからこそ罰に直する)」
ということだと思うんだけど、被告人に他行為可能性がないということがはっきりしつつある現状ではこの理論的根拠はもは通用しないんとちゃうの?
「「被告人が他行為可能性もあった(にもかかわらずその行為を自由意志に基づいてやったからこそ罰に直する)」
ということだと思うんだけど、被告人に他行為可能性がないということがはっきりしつつある現状ではこの理論的根拠はもは通用しないんとちゃうの?
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Source: 哲学ニュースnwk