ホスト業界終わる 消費者庁「色恋営業で注文させた酒の契約は取り消し可能」

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1それでも動く名無し :2024/03/10(日) 08:49:32.80 ID:UGZUzgz+0

ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)

近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約(以下「飲食などの契約」という。)を結ばせるという事例が報告されています。

消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています

ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。

具体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、
○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、
① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じていること
を知りながら、
○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、
○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、
本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_other_231130_0001.pdf

17それでも動く名無し :2024/03/10(日) 08:52:24.76 ID:pZmUd2OY0

さらにホストの腕が問われるな

18それでも動く名無し :2024/03/10(日) 08:52:30.49 ID:KAqk0DhT0

ってかなんにも知らない子供みたいな人を騙すからこうなる

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Source: ゴールデンタイムズ

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