
1:それでも動く名無し : 2025/01/16(木) 14:13:21.82 ID: ID:ZezX3VqrM
●本件裁判の争点
東京地判令和5年7月12日では、妻から風俗店従業員に対する不法行為に基づく慰謝料請求権を認めています。
本件裁判では何が争点となっていたのか、主な争点と裁判所の判断を簡単に整理してみます。
原告(妻)からの損害賠償請求に対する、被告(女性店員側)の反論の内容を簡単にまとめると、以下のようになります。
1) JKリフレは性行為をすることが当然の前提であり、実質的には性風俗店である。
2) 女性店員は夫に対する恋愛感情はなく、営業としてメッセージのやりとりをしていたにすぎない
以上より、両者の関係は従業員と利用客でしかなく、その性交渉は夫婦の婚姻共同生活の平和を害しない。
●裁判所の判断
この反論に対し、裁判所は、以下のように判断しました。
1) 性交渉が当然の前提なのか
JKリフレは性交渉を行うことを当然の前提としているわけではない。最終的には利用客と従業員との交渉によって、「裏オプション」としての性交渉を行うかが決まる。
2) メッセージのやりとりについて
女性店員は、夫が既婚者であることを知った上で性交渉に応じている。
店員は夫とのやりとりの中で、「パートナーもいて私もいて愛せる人がたくさんいるのってうらやましい」と送信したり、夫から「彼氏ヅラしても良さそうだね」と言われたのに対して「勝手にもお彼氏だとおもってるけどわたしは」と返信したり、「嫁のこと考えたら手を引くべきなんだよなあー」と送信したりしたことがあった。
たしかに、夫と店員の性交渉(※4カ月の間に10回が認定)は、JKリフレの利用を介してのものでしかないが、このような恋愛感情を示すようなやりとりをしていることなども含めて考えると、夫婦の婚姻共同生活の平和を害する。
ただし、婚姻共同生活の平和が害されているとしつつも、その程度は一般的な不貞行為に比べると相対的に低い。
以上のように判断し、合計66万円(慰謝料60万円、弁護士費用6万円)の損害賠償請求を認めました。
このように、裁判所は、店員が妻に対して不法行為責任を負うかについて、具体的に事案に即して判断し、今回のケースでは夫婦共同生活の平和を害する、として、不法行為責任を負うとしています。
夫が風俗店で不貞行為に及んだ場合に、「常に」店員が妻に対して不法行為責任を負うと判断しているわけではないということに注意が必要です。https://news.yahoo.co.jp/articles/9f32ba234eeaef3a7051facab935043621ef140b
30:それでも動く名無し : 2025/01/16(木) 14:51:10.46 ID: ID:5T18+ufg0
2:それでも動く名無し : 2025/01/16(木) 14:13:36.81 ID: ID:IbEWsrtV0
3:それでも動く名無し : 2025/01/16(木) 14:14:52.75 ID: ID:DPQ1OXF20
と思ってしまったわ
4:それでも動く名無し : 2025/01/16(木) 14:16:06.57 ID: ID:fGCk1Ca2H
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Source: VIPPER速報