
1:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:53:31.43 ID:E/oUniIj0
ススキノでもおそらくノウハウが出回っているのだと思われます。
経営者とアフターに行って飲んだ後ホテルへ行き、酔ったふりをして性交渉に行くところで怒って拒否、すぐに警察へ、という事例を何件も聞きました。 https://t.co/VC6IkYhBwR— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) October 24, 2025
2:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:53:57.45 ID:E/oUniIj0
刑事をよくやる弁護士から、同一デリヘル店の別の嬢が、同じような進行で突発的に不同意性交等だと騒ぎ始めたケースの弁護を担当したと聞いたことがある。
ノウハウが広まってんすよ。
刑罰法規の改正を雑にやると駄目よ。ほんで、このような弊害の原因は、捜査機関や裁判所にも当然あるよね。 https://t.co/rhxWIdcfba
— 弁護士 高橋良太(合格通知おじさん) (@LawRyota) October 24, 2025
3:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:54:23.19 ID:sCUGERZd0
そんなのに行くのが悪いだろ
4:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:54:24.43 ID:E/oUniIj0
ソープ嬢が「買春させられた。やりたくなかった」と言えば客を不同意性交に問えるような気もする。 https://t.co/vshA5mlrPV
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) October 24, 2025
5:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:54:55.68 ID:o/FFTRY40
女が騒げばそりゃあね
6:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:55:44.29 ID:dexFd0BV0
これのやばいところは恋人だったり結婚していても女さんが嫌だったまーんって騒げば通るところなんだよな
7:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:55:59.03 ID:E/oUniIj0
昨年7月より
性交の同意があった
ようにみえても
刑法176条に記載の8つの類型に該当する場合(不同意の意思を表明しづらい状態)にあると判定されたら、
同意はなかったことになります
つまり、犯罪と扱われます。
それを利用して、… https://t.co/wkIzzNqK8N— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) October 24, 2025
8:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:56:20.70 ID:O09Ki9eO0
これ成立前から弁護士騒いでた気がする
9:それでも動く名無し: 2025/10/25(土) 10:56:43.50 ID:u9UbkToc0
女とホテルに行く時点で性暴行成立だろ
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Source: キニ速